2021-02-19 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
また、本年三月分からでございますが、一人親の障害基礎年金等受給者につきまして、児童扶養手当と障害年金の併給要件を緩和をいたしまして、新たに児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を受給できるようにする、こういった拡充を図っているところでございます。 今後とも、子供の貧困対策に関する大綱に基づきまして、適切に対応してまいりたいと考えております。
また、本年三月分からでございますが、一人親の障害基礎年金等受給者につきまして、児童扶養手当と障害年金の併給要件を緩和をいたしまして、新たに児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を受給できるようにする、こういった拡充を図っているところでございます。 今後とも、子供の貧困対策に関する大綱に基づきまして、適切に対応してまいりたいと考えております。
しかしながら、我が国の年金制度は、拠出した保険料に応じて年金を支給するということが原則でございまして、国民年金への加入が任意であった時期の専業主婦や学生で障害基礎年金等を受給していない障害者の方々に対しましては、議員立法によりまして特別障害給付金の支給を認めた、これは極めて特例的な措置だと考えます。
ちょっと時間がないので、私、質問していた分、指摘にとどめますけれども、例えばハンセン病療養所の在日コリアンの方々については、入所者給与金、これは一般には自用費と言われているんですけれども、名目で、例えば障害基礎年金と同額が支払われているというような実は救済措置もここではあったりするんですね。
二〇一八年には、国連人種差別撤廃委員会の総括所見でも、市民でない者に障害基礎年金の受給資格を認めるよう立法を改正することと勧告もされているわけなんです。 ちょっと、まず事実を聞きますが、実際、無年金になっている外国籍障害者の方々は何人ぐらいいらっしゃるのか。実態調査をされたことはあるんでしょうか。
なお、衆議院において、児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整に係る政令の内容及び本法施行後の検討に関する規定を追加する修正が行われております。
修正の要旨は、第一に、受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができるとき等の児童扶養手当の支給の制限に係る政令を定めるに当たっては、監護等児童が二人以上である受給資格者に支給される児童扶養手当の額が監護等児童が一人である受給資格者に支給される児童扶養手当の額を下回ることのないようにするものとすること。
○政府参考人(日原知己君) 御質問をいただきましたのは、二十歳前の障害基礎年金に係るその病歴・就労状況等申立書でございますけれども、昨年二月に初診日認定に係る医療機関による証明手続を緩和したこと、これを踏まえるとともに、請求者の方の今お話ございましたように負担の軽減を図るという観点から、本年秋頃より、初診日認定の確実な実施を図りつつ、病歴等の経過の記載を簡素化させていただきたいというふうに考えております
特別支援学校を卒業して、二十歳を迎える頃になって障害基礎年金の申請の準備をしようとした。そうしたら、そこで初めて病歴・就労状況等申立書というものを提出しなきゃいけないということを知ったそうです。この病歴・就労状況等申立書には何書くかといったら、発病したときから現在、すなわち申請時までの経過を物すごい詳細に書かなきゃいけないんです。
特に、児童扶養手当と障害年金の併給調整について、障害基礎年金を受給している方にお子さんがいて児童扶養手当が支給される場合、子供さんが二人あるいはそれ以上いらっしゃる御家庭で、子供が一人の場合の児童扶養手当の受給金額を下回らないようにするという条文が加わりました。少子化を国難と位置付けた安倍総理に、衆議院における修正に対する評価についても伺います。
修正案には、私的年金への税制上の措置を含め検討し、必要な改革をする、こういうことも盛り込まれておりますし、また、フリーランスを含む国民年金の第一号被保険者の育児期間の保険料への配慮措置を講ずることを検討することを求め、さらには、障害基礎年金などと児童扶養手当の併給により、監護等児童が二人以上である受給資格者の受け取る金額が監護等児童が一人である受給資格者の支給される児童扶養手当の額を下回ることがないようにするものとすることを
修正の要旨は、第一に、受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができるとき等の児童扶養手当の支給の制限に係る政令を定めるに当たっては、監護等児童が二人以上である受給資格者に支給される児童扶養手当の額が監護等児童が一人である受給資格者に支給される児童扶養手当の額を下回ることのないようにするものとすること。
第四に、児童扶養手当と障害年金の併給調整について、障害基礎年金の受給者に対する児童扶養手当の支給額は、子の数にかかわらず、子が一人の場合の額を下回ることのないよう政令で定めるものとすること。 第五に、公的年金制度及びこれに関連する制度についての検討事項のうち、マクロ経済スライドに係る検討事項を削除するものとすること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○田島麻衣子君 現実問題として、一人親で障害を持っている場合に、この障害基礎年金百二十万円前後だけでは生活していけません。ですので、今大臣、これから経過措置五年間の中で検討を加えていくというふうにおっしゃいましたが、この問題を是非、今後五年間の中で実際に具体的に検討していただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
そして、今の障害基礎年金について言えば、御夫婦がおられて、例えばお父さんが障害基礎年金をもらっている、お母さんが児童手当の受給者である、この場合は原則、併給調整は原則としてしない。ただし、子の加算と、障害基礎年金の加算と児童扶養手当についてはこれは調整をすると。
今、シングルマザーで障害を持っている場合にでは、障害基礎年金を受けることができますが、児童扶養手当というものは受けられなくなっております。
こうした施策も含めて、障害基礎年金を受給している方々の暮らしが安定していくように、引き続き対応していきたいと思っております。
ですから、障害基礎年金というのは双方とも生活保護費の生活扶助の金額よりも低いんですね。 それがどうなるかというと、今でさえ苦しいんです。それだけに頼って生活されている方もおられますけれども、それがまた今後下がっていく。
○高橋政府参考人 今御指摘いただきましたように、障害基礎年金の年金額、一級で月額八万一千二百六十円、障害年金二級で月額六万五千八円でございます。 一方、生活保護でございます。
○根本国務大臣 ただいま年金管理審議官からもお話をしたところでありますが、平成二十九年度に障害の程度の再審査を行った方々は、平成二十九年四月に都道府県ごとの事務センターから障害年金センターに障害基礎年金の審査事務を集約したことに伴って認定医も事務局体制も一斉に変更されたという特別な事情がありますので、集約前の前回の認定も認定医が医学的に総合判断したものであること等を踏まえて医学的な総合判断を行い、審査
○高橋政府参考人 御指摘いただきました昨年の国会での大臣答弁でございますけれども、これは、日本年金機構での障害基礎年金の審査事務が都道府県ごとの事務センターから中央の障害年金センターに集約されたことに伴いまして認定医も事務局体制も一斉に変更されたという特別な事情があることから、その集約前の前回の認定も認定医が医学的に総合判断したものであること等を踏まえて、医学的な総合判断を行い、審査を行うこととしたということを
あくまでも、障害の程度の認定でございますけれども、これは、診断書などの記載内容、検査数値ですとか日常生活状況など、その記載内容をその時点の障害認定基準に当てはめて行っているものでございまして、今回の原告の方々につきましても、平成二十八年に提出された診断書などに記載された障害の状態を障害認定基準に当てはめた結果、障害等級二級の程度に該当しないと判断されたため、障害基礎年金の支給が停止となったものでございます
例えば、障害基礎年金の支給については一型糖尿病の方たちも対象になっておりますけれども、彼ら、彼女たちは必ずしも手帳を持っているわけではありません。それから、さまざまな障害福祉サービスの利用についても、手帳ではなくて、それ以外のさまざまな障害支援区分によって、必要なサービスというものが提供されています。
障害年金というのは、障害基礎年金、障害のある人たちの非常に大事な権利です。このような形で障害年金を取り消したということは、やはり非常に問題だと思っています。 判決をしっかり読んで、これらの今までの手続に瑕疵はなかったのかということについてはまた今後引き続き聞いていきたいと思いますが、控訴についてはここでしっかりと、判決を読んで、しないということを求めておきたいと思います。
障害基礎年金が対象外となっている場合には親亡き後に暮らしていけなくなることから、生活保護などを選択せざるを得ない人も出てきます。 そのため、障害特性や体力的な理由により短時間の就労が適している障害者がそもそもの議論から除外されてしまっています。東大先端研が研究する短時間雇用、IDEAモデルの採用なども視野に入れる必要があると考えます。
これを受けまして、所得額が一定の基準を下回る老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者にそれぞれ支援給付金が支給されることになっております。これは公明党が強く訴えてきたものであり、確実な実施をお願いをしたいというふうに思っております。このうち、一定の障害基礎年金受給者につきましては月五千円から、一級の場合は月六千二百五十円の給付金が支給されることになっております。
○加藤国務大臣 障害基礎年金の審査、これは、まとめてというか、一つ一つやっていくということでありますから、結果において、これから一つ一つ丁寧に認定医が医学的に総合判断をして、その等級、今の等級に当たっているのか当たっていないのかということを判断する、こういうことになるわけであります。
○高橋政府参考人 御指摘の二十前の障害によります障害基礎年金の受給者のうち平成二十九年度に支給を停止いたしました千二百八十二人の方でございますけれども、この方々は、障害の状態が軽減いたしまして障害等級に該当しなくなったため支給停止といたした方々でございます。 これらの方々に支給額変更通知書をお送りいたしまして、その中で、支給停止となりました理由を説明してございます。
さて、本日は一般質疑ですので、本当は課題がたくさんあるんですけれども、この間二回行った障害基礎年金の支給打切り問題について、要求していました資料の一部が出ましたので、それに基づいて質問をしたいと思っております。 資料が理事懇に出された三日に、参議院の厚生労働委員会でもこのことが取り上げられまして、報道には、継続とか復活という言葉が躍っております。
障害基礎年金の認定事務を日本年金機構の都道府県ごとの事務センターから機構本部の障害年金センターに集約することによって、認定の地域差が解消され公平化が図られる、このこと自体は必要なことだと思います。一方で、これまで障害年金を生活の支えとして暮らしてこられた方々のことも私たちは考えなくてはならないと思います。
これに関連してですが、この間の優遇措置について、高所得者の優遇ではないかという報道、けさ毎日新聞の二面にも載っておりましたけれども、こういう報道がなされている中で、子供底上げ法案のところでは、国費の中では、児童扶養手当や障害基礎年金、二十までの支給拡大では百九十億円ですし、児童扶養手当の支給額の一万円アップについても三百六億円ということになります。
そこで、残りは、前回、先週の金曜日に行った障害基礎年金の質問の続きをやりたいと思います。 資料の一枚目なんですけれども、これは共同通信が配信してくれたもので、東京新聞にも載ったので紹介します。 障害基礎年金を受けている中で、二十前の障害発症の方で支給停止と判定された千十人に対して、一年間同じ支給を続け、再審査するということが決定されました。
○高橋政府参考人 御指摘の昨年四月の障害基礎年金の事務の集約化以降、障害等級が二級以上から非該当になった二十前障害でない障害基礎年金の方、約二千九百人でございますけれども、これにつきましては、どういう方であるかという内訳が、今、数字がございませんので、これにつきましては、今後、調査をしまして、調査のやり方はいろいろ考えますけれども、調査をした上でお知らせしてまいりたいと思ってございます。
こういう方々、一型の方というのは、もともとの病気なので、二十前に発症する方が多いので、ほとんどの方々が障害基礎年金です。つまり、三級なんてないんですよ。二級までしかないんです。そうすると、当然、あなたは三級ですと変わってしまったので、ゼロになるわけです。 この方は、社会保険事務所に相談しに行って、何回も相談に行って、診断書を書いてもらって、お医者さんとも相談して行きました。
○高橋政府参考人 昨年の四月に、障害基礎年金に関する審査を、従来の都道府県ごとの事務センターから本部の障害年金センターに集約いたしました。
○高橋政府参考人 昨年四月の障害基礎年金の審査事務の集約化以降で、二級以上から非該当になった方、先ほどの二十前障害基礎年金の方は千人ということでございますけれども、それ以外に二十以後の基礎年金の方がおられますけれども、この方につきましては、二十九年度で約二千九百人でございます。
○高橋政府参考人 お尋ねの件、障害基礎年金の支給決定につきましては、支給決定数そのものはシステムに登録して、毎年度公表する事業年報に掲載してございます。 一方、障害基礎年金の申請数につきましては、認定の結果、却下されて支給に至らない方もいらっしゃいますので、自動的に集計される仕組みではございません。
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど御説明しましたように、国民年金法第三十六条の第二項は、障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、支給を停止するということで、したがって原則は継続になっているんですね。
障害基礎年金に関する審査は、従来、都道府県ごとの事務センターで行っておりましたけれども、認定基準の適用に地域差があるのではないか等の指摘もございました。
○政府参考人(高橋俊之君) 障害年金の判定に地域差があるのではないかということにつきましては、かねてから言われておったわけでございますけれども、平成二十六年度に障害基礎年金の障害認定の地域差の調査を行いました。これは、先生お出しいただいた資料もその一部でございますけれども、二十七年の一月に公表してございます。